県の保全条例2026年2月施行
県土の7割対象
2025/11/23の福島民友一面に、標題の記事がありました。

条例のポイントは、福島民友さんの記事が見やすいので上のポイントを含めてそちらを参照ください。
https://www.minyu-net.com/news/detail/2025112311264143273
福島民友さんの記事へのリンクです。
福島県のサイトは、
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015c/suigenchiikihozenjourei.html
こちらを参照ください。
要は、福島県のサイトにあるように、
令和8年2月1日から、水源地域内で土地売買等の契約を行う場合は、契約を締結しようとする日の6週間前までに届出が必要となります。
ここです。
果たして、この条例施行を機に、太陽光や土地売買等にどのような影響がでるのか。
先日の産廃規制の条例のように、見切り発車多いですからね、福島県。。。
こわいこわいw