東北運輸局が、4社に行政処分を科しました。
詳細は、https://www.logi-today.com/618985 【LOGISTICS TODAY】をご覧下さい。
わたしは行政書士試験に合格した際に、運送会社で運行管理者として勤務していました。
運行管理者の仕事は、1日の拘束時間、2日連続の運転時間の平均、中間点呼、運行指示書が必要な場合や、運行指示書の作成等、運行管理者の業務は山ほどあります。
ドライバーさんが花形ならば、運行管理者は縁の下の力持ち(にならなくてはならない)という関係性といえます。
私が勤務していた運送会社はドライバーさんがマックス10数人ほどで、運行管理者が3人。
しかし、私以外は試験に合格したという感じで、拘束時間や運転時間、中間点呼等、実務はできません。したがって私ひとりでドライバーさんの相談やどのように走ってどこで休憩するか、何時に車庫へ戻ってくるのかということを指示していました。
月曜日に荷卸しがある場合、ドライバーさんは日曜日には出庫します。行き先が大阪や名古屋など、遠い場合は日曜日の昼前には出発します。
高速で移動することが出来る場合は稀で、ほとんど下道。1日の運転時間上限や、2日連続の運転時間の平均9時間など、毎週、毎日頭がいっぱいでした(笑)
さて、冒頭でLOGISTICS TODAYさんの記事を拝見しますと、かなり重い処分がくだったようです。
車両停止40日間はほぼ壊滅的といっても過言ではありません。大きい会社で何台もトラックがあるうちの1車両ならば痛くも痒くもないのかもしれませんが、中小零細企業で保有台数が少ないと大打撃です。倒産すらあり得ます。
また、車両が1台だけだっとしても、その車両をメインで運転していたドライバーさんの生活も心配です。
では、どうしてこのような行政処分をくらってしまうのでしょうか。
私がみてきた経験から申しますと、管理者や社長さんの意識の欠如だと断言できます。
そもそも、巡回指導や監査が決まってから必要書類の帳尻を合わせることは不可能です。日々の業務があるわけですから、日々適正に行う必要があります。
日々適正に業務を行うためには、
①ドライバーと運行管理者間の関係性を密にする
この1点のみで日々の運行を適正に行うことができます。
以下、なぜなのかを説明致します。
ドライバーさん全員が運行管理者資格を保有していれば別ですが、ドライバーさんは運行管理のプロではありません。ベテランのドライバーさんほど自己流の運行管理をしてしまう可能性が高いです。
その日、運転時間が11時間になってしまったらどうでしょうか。翌日は7時間しか運行できません。
「え?だめなの?」となっては、運行管理上、もはや手遅れです。チャート紙やデジタコの改ざんはできないのです。
手遅れにならないためには、出庫前からドライバーさんと運行の打ち合わせをしておくことです。出庫して運行が記録され始めたらもう後戻りはできないからです。
どこまで下で行って、どこから高速に乗り、どこのSA、道の駅等で休憩、休息をするのか等、決めておくべきことは沢山あります。
いろいろなことを毎日何度もドライバーさんとコミュニケーションをとることにより、次第にドライバーさんから、「原田さん、今日はこうこう行って、こうしたいから、14時に出庫してここから高速に乗ればいいですかね?」などと、運行管理者が言わなくてもドライバーさんから能動的に考えてくれます。
こうなればもうそのドライバーさんは運行管理者試験合格間違いなし!!(笑)
現場で動く人たち全員が適正な運行管理を意識できます。
ここで1つ注意しなくてはならないことがあります。会社の売上しか気にしない社長がいる場合です。私が見た中である意味すげーなと思った社長さんの一言を紹介します。
「働き方改革、改革、改革。働かせようと思っても旗日は多いし、休みも多い。ほんと信じられん。」
という発言です。これをドライバーさんや運行管理者がいる前で発する神経が信じられませんでしたし、耳を疑いたくなるような出来事でした。
現実にこういう社長や管理者は存在します。
行政処分を受ける会社はこういう残念な社長がいるケースがほとんどです。
このような会社だった場合どうするか。
私は、転職した方がよいですよ、とアドバイスしてます。
適正な運行管理を徹底したい、運転日報や運行指示書が適正に管理されているかを確認したい。
そのような想いや考えがあるご覧のみなさまは是非、
原田宗友行政書士へご相談ください。
電話:070-4497-3947(365日24時間、行政書士が電話にでます)
メール:munetomo.harada@gmail.com