連con 日行連ウェブサイトより引用
最近、家系図作成業者が、ダイレクトメール及びウェブサイト上において、戸籍(除籍謄本)の取得のみを行政書士に依頼するという業務提携を求めていることが確認されております。
職務上請求書は、行政書士業務である書類の作成に必要な場合にのみ使用することができるものであり、書類の作成を伴わず、戸籍謄本、住民票の写し等の取得のみを目的として使用することはできません。
また、平成22年12月20日の最高裁判所の行政書士法違反事件の判決において、観賞用又は記念用の家系図作成は、行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」には当たらず、行政書士業務には該当しないと判断されていることから、この場合においては、職務上請求書を使用して戸籍謄本等を請求することはできませんのでご留意ください。
家系図作成業者に関しての注意喚起がなされました
日行連から家系図作成会社からの業務提携による仲介喚起がなされました。
あぶく銭欲しさに職務上請求書を使用してはなりません。
家系図作成会社は危ないのでは?
視点を変えますと、行政書士と業務提携をし家系図を作るという会社があるということは、適法に家系図を作っていないということになります。
もしもそのような家系図作成会社があるとしたら、依頼する消費者側は信用できるのかという問題が発生します。
詐欺にあわないためには
投資詐欺やオレオレ詐欺、いろんな詐欺がこの世の中に生まれては姿を消して、を繰り返しています。
消費者として何を得たいのか、を具体的にしておくことと、そもそも何が必要になり、そのためには法的にどうなのかをしっかりと認識しておくことが大事です。
